2019-11-28 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
ただいま先生から御質問のございました労働安全衛生法令に基づきます技能講習について、外国人労働者の方々の受講状況でございますが、法令に定めます受講申込書には受講者の方々の国籍を記入する欄がないことなどから悉皆的な受講状況の把握は困難でございますが、この度、業界団体を通じまして、傘下の登録教習機関に対する調査を行っていただきました。
ただいま先生から御質問のございました労働安全衛生法令に基づきます技能講習について、外国人労働者の方々の受講状況でございますが、法令に定めます受講申込書には受講者の方々の国籍を記入する欄がないことなどから悉皆的な受講状況の把握は困難でございますが、この度、業界団体を通じまして、傘下の登録教習機関に対する調査を行っていただきました。
従来から、除染についてでありますけれども、行っておりますが、特定復興再生拠点区域内の家屋等の解体、除染作業については、作業員の放射線障害を防止するために、労働安全衛生法令に基づいて、受注者は、作業場における外部被曝の測定、作業員に対する特別教育、また必要な防護措置等を実施することとされております。
厚生労働省は労働安全衛生法令を所管しておりますので、この観点から必要な情報提供を、人事院に情報提供するわけですが、例えば働き方改革関連法、これは改正趣旨や改正内容を人事院に情報提供して、人事院において人事院規則を、先ほども答弁があったかと思いますが、改正しております。 その意味で、これからも人事院に情報提供あるいは助言、必要な協力を積極的に行っていきたいと考えています。
労働安全衛生法令においては、廃炉業務に労働者を従事させる場合の事業者の義務を規定しておりますけれども、特定技能外国人であることをもって当該業務への就業を制限するという規定はございません。
今委員の方から御指摘ございましたのは、前回の御質疑の中でもお答え申し上げました、労働安全衛生法令において、放射線業務従事者や除染等の業務従事者の健康障害を防止するために、事業者に対して安全衛生教育の実施等を義務付けております。
今お尋ねございました関係でございますが、労働安全衛生法令におきましては、放射線業務従事者や除染等の業務の従事者の健康障害を防止するために、事業者に対しまして、今御指摘ございました電離則あるいは除染則に基づきまして安全衛生教育の実施等を義務付けております。
除染作業員の放射線障害を防止するため、労働安全衛生法令に基づきまして、受注者は、作業員における外部被曝測定、作業員に対する特別教育、必要な防護措置等を実施することとされております。 環境省としましては、こうした労働安全衛生のための措置が確実に行われるよう、受注者に対して法令遵守を求めているところでございます。
労働安全衛生法令を所管する立場から、厚生労働省としても、情報提供や助言など、必要な協力を積極的に行っていきたいと思います。 例えば、情報提供の例としては、ストレスチェック実施者として医師、保健師に加え歯科医師、公認心理師が追加されたこと、これを人事院に情報提供し、人事院において指針を改正していただきました。 しっかりと我々も情報提供、指導、助言、やっていきたいと思います。
また、これは委員が一番よく御存じだと思いますが、産業医には臨床医とは異なる様々な知識、ノウハウが必要となるわけでありますので、産業医となるための要件としては、大臣告示について、例えば労働安全衛生法令や関連制度に関する知識に加えて、健康管理、作業環境管理、作業管理に関する実践的な知識、ノウハウ、あるいは職場のメンタルヘルスに関する事項などについて十時間以上の実習を含む五十時間以上の研修の受講、今これは
この労働安全衛生法令における衛生基準の規定、これは労働者の健康、風紀及び生命の保持等を図ることを目的とするものでありますけれども、女性を含めて多様な人材が働きやすい環境づくりを進めていく、そのことは雇用の確保という意味においてもプラスになるわけでありますけれども、事業者において、労働者にとってより快適な職場環境を整備することを目的に、御指摘のようなトイレ、休養室整備していくということは大変意義があるというふうに
それから、ストレスチェックの結果の取扱いでございますけれども、これは制度上、労働安全衛生法令において、個人の結果は本人と実施者との間でのみ共有されることになっております。面接指導の申出があった場合には、限定的な情報に限ってでありますけれども、事業者にも通知されるということになっております。
また、労働安全衛生法令においては、労働者の健康保持のため、夜間に労働者に睡眠を与える必要がある場合など一定の場合に、事業場に睡眠、仮眠の設備や休養室を設置することを義務付けており、この規定の遵守を徹底してまいります。(拍手) ─────────────
我々としても、関係事業者に対して、労働安全衛生法令に基づく措置の実施、これ現行の措置ですね、これを引き続き実施をしていくとともに、石綿使用の有無を確認する事前調査がより徹底される仕組みづくり、あるいは先ほどの、それに必要な経費をしっかり確保していく、そのための施策、そうしたことを、国交省等ともしっかり連携を取りながら、対策の強化そしてその実施を通じて、労働者の石綿健康障害防止、というか健康障害が生じないようにしっかりと
先ほど申し上げました二万人の方々、この緊急作業者の方々については、これらの方々が所属する事業者などから、労働安全衛生法令に基づいて、被曝線量や健康診断結果等を報告をいただいて不断の状況把握に努めております。
これが労働安全衛生法令における女性が働く環境整備に係る規定、整理表となっておりますけれども、この資料を基に質問をいたします。 まず、労働安全衛生規則と事務所衛生基準規則がありますが、これはいつ制定された規則なんでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘の労働安全衛生法令においては、個々それぞれ、睡眠、仮眠の設備等々について、いずれも事業場における労働者の健康、風紀及び生命の保持等を図ることを目的とするということで、制定以来、その内容、実質的には変わっていないわけであります。
労働安全衛生法令に基づき、作業内容に応じたリスクアセスメントの実施や、墜落・転落災害の防止対策等に対する指導、また、関係省庁、発注者、建設業界関係者から成る協議会を設けての徹底を図っているところでありますけれども、結果として今委員御指摘のような労働災害が続いているということ、これは誠に遺憾であります。
そのポイントは何かと申しますと、公共事業のみならず全ての建設工事において労働安全衛生法令に基づく最低基準の遵守の徹底をする、そしてさらには建設業者等による取組を促進するということでございますが、先ほど中野委員からも質問がございましたが、請負契約における適正な請負代金、工期を定めることや、あとは処遇改善、週休二日制、適正な予算の執行、賃金の支払などが求められるわけでございます。
そしてまた、事故当時に緊急作業に従事するなど累積の被曝線量が高い方の長期的な健康管理を行うために、緊急作業期間中に通常の被曝限度を超えた方については、労働安全衛生法令に基づく健康診断に加えて、大臣指針に基づきがん検診等を実施するように指導させていただいているところでございます。
厚生労働省では、東電の福島第一原発につきまして、これは先生の御質問で以前にも御議論いただいたところでございますけれども、労働安全衛生水準の向上のために、先月の二十六日、八月二十六日に安全衛生管理対策のためのガイドラインを策定したところでございますけれども、このガイドラインでは、作業員の健康管理について、労働安全衛生法令に基づく健康診断等の実施のほかに、おおむね三カ月以上作業に従事する者に対する保健指導
除染等業務を行う事業者に対しましては、労働安全衛生法令により、労働者の放射線障害を防止するため、例えば、被曝線量の測定等の線量管理、あるいは事前調査等の被曝低減措置、そして身体や物品の汚染検査等の汚染拡大の防止措置、そして労働者教育、さらには健康管理措置等を義務付けているところであります。
東電福島第一原発での廃炉等の作業や除染等の作業を行う事業者に対しましては、労働者の放射線障害を防止するため、労働安全衛生法令によりまして、被曝線量の測定等の線量管理、事前調査等の被曝低減措置、身体や物品の汚染検査等の汚染拡大の防止措置、労働者教育、健康管理措置等々を義務付けているところでございます。